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規約
 
     
  (名称及び設置)

第1条 本会は,ひたちなか市サッカー協会(以下「協会」という)と称し,事務所を理事長宅に置く。

(目 的)

第2条 協会は,協会加盟チームを統括・代表してサッカーの普及・向上を図り,スポーツを楽しむ市民づくりにつとめ,ひたちなか市の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条 協会は,前条の目的達成のために,次の事業を行う。
  (1)各種大会の開催
  (2)各種講習会,教室等の開催
  (3)技術・審判の向上に関する研究・指導
  (4)県協会の主管する大会等の協力
  (5)その他目的達成に必要な事業

(組 織)

第4条 協会は,ひたちなか市内居住者,または勤務・通学者でサッカーを愛好する者をもって組織する。

(役 員)

第5条 協会に次の役員をおく。
  (1)会長 1名
  (2)副会長 3名以内
  (3)理事長 1名
  (4)副理事長 1名
  (5)常任理事 若干名
  (6)理事 若干名
  (7)監事 2名

  2 その他必要あるときは,名誉会長・顧問・参与を置くことができる。

(役員の選出)

第6条 会長及び副会長は理事会において推挙し,評議員会において承認を得る。
  2 理事長・副理事長・常任理事は,理事の互選による。
  3 理事は各種別の評議員の互選による。
  4 監事は,理事会で選出し,会長がこれを委嘱する。
  5 名誉会長・顧問・参与は理事会において推挙し,会長がこれを委嘱する。

(役員の任務)

第7条 役員の任務は,次のとおりとする。
  (1)会長は,協会を代表し,会務を総括する。
  (2)副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは,これを補佐する。
  (3)理事長は,会長の命を受け,会務を執行する。
  (4)副理事長は,理事長を補佐し,理事長事故あるときは,これを代理する。
  (5)常任理事は,12条に定める事項を行う。
  (6)理事は,13条に定める事項を行う。
  (7)監事は,会計事務を監査する。
  (8)顧問・参与は,会長の要請により会務に協力する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は,2年とし再任を妨げない。
  2 補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。
  3 前項の役員の任期は,次期役員の就任まで継承する。

(加 盟)

第9条 協会に加盟を希望する団体は,所定の登録手続きをしなければならない。
  2 登録の手続きは,別に定める規程による。

(会議の招集)

第10条 協会の会議は,評議員会(総会)・常任理事会・理事会とし,すべて会長が招集し,議長となる。

(評議員会)

第11条 評議員会(総会)は,役員及び各種別の評議員をもって構成し,次の事項を議決する。
  (1)年間事業計画
  (2)予算及び決算
  (3)役員の選出
  (4)規約・規程の改廃
  (5)その他必要な事項

(常任理事会)

第12条 常任理事会は,会長,副会長,理事長,副理事長,常任理事をもって構成し,協会の事業目的達成のため,必要に応じ審議する。
  2 緊急を要する議案においては,常任理事会で専決し,次回の理事会で報告する。

(理事会)

第13条 理事会は,会長,副会長,理事長・副理事長,常任理事,理事をもって構成し,評議員会の決議にしたがって,協会の運営にあたる。

(議 決)

第14条 会議は,すべての過半数の出席をもって成立し,議決は出席者の過半数以上の同意をもって決定する。可否同数の場合は議長がこれを決める。

(事務局)

第15条 事務局は,会長の命を受け,主として事務を処理する。
  (1)事業計画及び庶務会計に関すること
  (2)事務連絡に関すること
  (3)その他協会の運営に関すること

(経 費)

第16条 協会の経費は,登録料,運営分担金,参加料,補助金,寄付金及びその他の収入もって充てる。

(会計年度)

第17条 協会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(その他)

第18条 この規約に定めるもののほか,運営上必要な事項は,別に定める。
 

(付 則)

この規約は,平成7年4月1日から施行する。

(付 則)

この規約は,平成10年5月26日から施行する。

 
     
     


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