(目 的)
第1条 ひたちなか市サッカー協会運営規程は,ひたちなか市サッカー協会(以下「協会」という)の組織・運営の細部について定めることを目的とする。
(種 別)
第2条 協会に加盟する団体は,次の種別に分ける。
(1)第1種 年齢を制限しない選手によって構成される団体(チーム)
(2)第2種 18歳未満の選手によって構成される団体(チーム)
ただし,高等学校在学中の選手にはこの年齢制限を適用しない。
(3)第3種 15歳未満の選手によって構成される団体(チーム)
ただし,中学校在学中の選手にはこの年齢制限を適用しない。
(4)第4種 12歳未満の選手によって構成される団体(チーム)
ただし,小学校在学中の選手にはこの年齢制限を適用しない。
(5)女 子 女子の選手によって構成される団体(チーム)
(資 格)
第3条 協会に加盟する団体及びチームは,次の資格を有する選手によって構成されていることとする。
(1)ひたちなか市に在住していること。
(2)ひたちなか市に所在する勤務地に在籍していること。
(3)ひたちなか市に所在する学校に在学していること。
(加入・脱退)
第4条 協会への加入は,各団体が毎年4月30日までに所定の登録用紙に必要事項を記入し,事務局に提出しなければ ならない。
2 登録人数は制限しないが2重登録は認めない。
3 5月以降に登録した団体及びチームまたは個人は,理事会の承認を受けなければ,協会の主催・主管する競技会等に参加することはできない。
4 協会から脱退する場合は,その団体の代表者から文書をもって事前に届出なければならない。
5 上記の各項の申し出について,理事会はその適否を決定しなければならない。
(登録料)
第5条 協会への登録料は,次のとおりとし,登録時に納入することとする。
第1種 10,000円(1団体あたり)
第2種 10,000円(1団体あたり)
第3種 10,000円(1団体あたり)
第4種 10,000円(1団体あたり)
女 子 10,000円(1団体あたり)
(参加料)
第6条 協会が主催または主管する競技会等に参加する団体及びチームに対し,参加料をとることができる。
(運営分担金)
第7条 協会に登録した団体から運営分担金を徴収することができる。
(理 事)
第8条 協会の理事は次のとおりとし,各種別に委員長(常任理事)を置く。
第 1 種 10名以内
第 2 種 登録団体より各1名
第 3 種 登録団体より各1名
第 4 種 登録団体より各1名
女 子 若干名
技 術 若干名
審 判 若干名
広 報 若干名
マッチコミッサリー 若干名
会長推薦 若干名
(付 則)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
(付 則)
この規定は,平成10年5月26日から施行する。
|